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発信者情報開示請求(請求側・請求された側)のご案内

TEL. 0422-29-3828

JR中央線・京王井の頭線【吉祥寺駅】徒歩2分

発信者情報開示請求(請求側・請求された側)Request for disclosure of sender information

発信者情報開示請求に関するご相談

弁護士法人オリオン法律事務所【吉祥寺】

 吉祥寺オリオン法律事務所では,インターネット利用上のトラブルについて相手方の特定のために発信者情報開示請求をしたいという方や,発信者情報開示請求が行われプロバイダから発信者情報開示請求係る意見照会書が届いてしまった方からのご相談・ご依頼をお受けしています。

発信者情報開示請求(請求側・請求された側)

発信者情報開示請求に関する書籍例

【発信者情報開示請求とは】

 インターネットへの記事の公開や文章の投稿は,多くの場合どこの誰かわからない形でなされます。どこの誰かを明らかにして投稿をすることはいろいろ気を使うことになり不自由ですから,氏名表記なしで投稿することにはメリットもあります。
 しかし,昨今様々な事件の報道がなされていることから周知のとおり,インターネット上の投稿が他人の名誉を棄損するものであったり,著作権を侵害していることが珍しくありません。
 そうしたとき,権利を侵害された側は投稿者に対する損害賠償請求などを検討することになりますが,どこの誰が投稿したのかがわからないと請求しようがありません。そこで,権利行使をする前段階の準備として,相手の特定をする必要があります。この相手を特定するための手続が,プロバイダ等に対する発信者情報開示請求や,裁判所で行う発信者情報開示命令の申立手続です。

相手を特定したい方

 インターネットへの投稿といっても,SNS,掲示板,動画サイト,ファイル共有ソフトなど様々な方法があり,侵害が問題となる行為にも名誉棄損,信用棄損,プライバシー侵害,著作権侵害など様々あります。
 発信者情報開示請求ができるケースと出来ないケースがありますが,多くの場合に適正に手続を行うことで開示請求が可能です。
 ただし,例えばEメールやウェブサイト上のフォームからの企業への問合せ行為などの1対1の通信については法律上は発信者情報開示請求ができないとされている等,開示請求ができない場合もあります。こうした場合,オリオンでは開示請求によらずに知見の豊富な弁護士が直接連絡を試みるなど何らかの他の手段による対応を行うケースがあります。

意見照会書が届いてしまった方

 自身の投稿について発信者情報開示請求がなされた場合,ある日突然に,「発信者情報開示請求に係る意見照会書」がプロバイダの契約住所に届きます。皆さん大変に驚き,憔悴され,困ってしまってご相談に来られるのが通常です。
 ただし,この時点では相手の請求が正しいかどうかはわかりません。開示請求の条件を満たしていない請求がなされることは珍しくなく,発信者情報が開示されないことで問題が終わることは珍しくありません。
 オリオンでは,問題の投稿を確認させていただき,開示の見込みが高い場合と不開示で通せそうな場合とで今後の対応が異なり得ることから,今後の方向性含めて弁護士にご相談をいただけます。

発信者情報が開示された後の交渉・訴訟対応

民事訴訟に関する書籍

【相手方との交渉】

 請求する側・される側共通ですが,相手方が判明すると被害者・加害者の一対一の対立構造が生じ,まずは交渉にて妥当な解決を目指すことになります。
 交渉はご自身で行うこともあり得ますが,インターネット事件では感情的な交渉になることが珍しくなく,相手方が応じないことも想定され,一般的には弁護士を介して行うことで適正な内容が実現しやすくなります。

請求する側

 相手への請求の内容は,通常まずは損害賠償の金銭請求の形となります。その内容は,名誉棄損であれば慰謝料の請求,著作権侵害であれば逸失利益の請求です。金額交渉は最も利害対立が先鋭となる場面で,請求する側は多く求めますし請求される側は減額を求めるのが通常です。
 また,問題は金銭の件だけではなく,例えば今後の再発防止は常に議題になり得ます。
 問題の性質に照らし,適切に請求内容を検討していく必要があります。

請求される側

 例えば名誉棄損に対する慰謝料は,相場もあるのですが必ずしも固定額ではありませんから,届く請求書に記載の金額は法的に誤りとはいえないものの,裁判所で認められる金額よりも高額となっているケースが多く見られます。
 こうした場合,まずは減額を求め交渉することとなります。その際には,事案による被害の程度はもちろんとして,時に例えば当方の支払い能力まで勘案し,妥当な額を提示する必要もあるでしょう。
 ただし,加害の認識があるケースであれば,謝るべきは謝ることも大切です。そして妥当な支払をして問題を終わらせられればそれでよしとすべきです。

【訴訟対応】

 交渉がまとまらなかった場合は,裁判所にて訴訟をすることが考えられます。通常は請求する側から訴訟を提起します。請求する側・される側共通ですが,裁判は弁護士をつけなければなかなか大変です。訴訟の見込みや費用の点含め弁護士にご相談ください。
 オリオンは加害側・被害側を問わず,名誉棄損や著作権侵害などインターネット関連の違法行為に関する裁判の実績がございます。お気軽にお問合せください。

吉祥寺オリオン法律事務所にご相談ください

【発信者情報開示請求の件はオリオンへ】

弁護士法人オリオン法律事務所【吉祥寺の風景】

 吉祥寺オリオン法律事務所では,吉祥寺周辺地域の市民の皆様から発信者情報開示請求に関するご相談・ご依頼をお受けしています
 請求側・請求された側かを問わず,弁護士がご相談にお乗りします。お気軽にご相談ください。

【お電話・WEBでのご相談も可能です

 発信者情報開示請求に関する法律相談はご来所での対面相談のほか,ご状況によりお電話やWEB会議でもお受けしています。
 ご相談予約の際,お気軽にお問合せ下さい。

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